買ってはいけない非公式グッズ「見分け方」「それって違法?」解説します!

テレビで輝かしい存在感を放つアイドルや歌手たちは、いつも明るい笑顔で私たちを楽しませてくれています。彼らのパフォーマンスは、日常の忙しさを忘れさせてくれる貴重なひとときです。

通勤や通学の際にお気に入りの音楽を聴いたり、ライブに足を運んでアーティストの生の声に触れたりすることで、心を奪われた瞬間は多くの人にとって特別な思い出となりますよね。

多くのファンが、「推し活」として特定のタレントやグループを全力で応援し、その一環としてタレントグッズを購入することが一般的です。

タレントグッズには、公式と非公式という2種類が存在することをご存知でしょうか?

簡単に言うと、公式グッズは、そのタレントが所属する事務所から正式に認可を受け、正規の流通ルートで販売されている商品を指します。

対して、非公式グッズは、無断で雑誌などの写真を使用し、製造・販売されている商品のことを指します。

非公式グッズは、公式グッズのように長時間列に並ぶ必要もなく、公式サイトでの購入手続きも不要で、気軽に手に入れることが可能です。

コンサート会場近くの露店やお祭りで、思わず手が伸びた経験がある方も多いことでしょう。

しかし、次回からは「絶対に購入してはいけません」!!

その理由を知ることで、あなたの選択が変わるかもしれません。

では、具体的に理由を一つずつ詳しく解説していきましょう。

非公式グッズを買ってはいけない理由

仮にあなた自身が人気のアイドルだと想像してみてください。

プライベートな瞬間が隠し撮りされ、許可なくその写真が販売されたり、その写真を使ってTシャツやキーホルダー、バッグなどが製作されて販売されるとしたら、あなたはどんな気持ちになるでしょうか。

そのようなグッズから得られる利益は、あなたのもとには一円も入らず、違法行為を行った人々の手に渡ってしまうのです。

写真だけでなく、グループ名を冠したロゴも同様の問題を抱えています。

アイドルの象徴とも言えるロゴデザインは、アイドルやアーティストがスタッフと共に何度も議論を重ね、時間をかけて作り上げたものです。彼らの情熱や思いが込められているのです。

そのロゴを模倣して作成されたグッズは、キーホルダーや文房具などとして市場に出回っています。

非公式グッズが売れるということは、アイドルが懸命に築き上げた「知名度や人気」に依存しているということであり、違法に製造・販売を行う者はその努力を一切していないという事実を意味します。

非公式グッズを購入することは、違法行為を行い利益を得ている業者に加担することに他なりません。

非公式グッズの見分け方とは?

非常に巧妙に作られている非公式グッズですが、ここではそれを見分けるためのポイントや注意すべき点をいくつかご紹介します。

©の後の権利者の表記

例えばジャニーズのグッズの場合、公式のアイテムには©Johnny&Associates」「アルバム名」「©2021 J Storm Inc.」といった表記があります。

そのため、©の後に権利者の名前が記載されている商品は、公式である可能性が非常に高いのです。

しかし、より巧妙に作られた「海賊版」も存在するため、©を巧みに利用している場合もあるので、十分な注意が必要です。

「公式」の表記があっても注意が必要!

Amazonなどのネットショップで販売されている商品には、販売ショップの住所が中国だったり、説明文の日本語が不自然なものも存在しています。

Amazonやメルカリなどのネットショップで購入する際には、「公式」の表記がある商品を選ぶことが望ましいですが、中には「公式」と偽って非公式グッズを販売しているケースも少なくありません。

インターネットで購入する際には、十分な注意が必要です!!

これって違法?非公式グッズに関する疑問

非公式の存在を知らずに購入してしまった方や、デザインが気に入っていて非公式であることを知りながら購入した方もいるかもしれません。

違法だと知ってしまったことで、気分が沈んでいる方も多いのではないでしょうか?

ここでは、非公式グッズに関する疑問を解消していきます。

非公式と知らずに買ってしまった場合は・・

結論として、非公式グッズを知らずに購入し、個人的に使用することは違法ではありません。

ただし、持っている非公式グッズが不要になったからといって、売却することは違法行為に該当します。

もちろん、買取ショップは非公式グッズの買取を行っていないため(裏の事情を知っている場合もありますが)、不要になった場合は処分するしか選択肢がありません。

自分で作ったオリジナルグッズは持ってはいけないの?

器用な方であれば、好きなアイドルをモチーフにした自作のグッズを巧みに創作することができるでしょう。

その場合、個人的に使用するためであれば問題ありません。

著作権法における「私的使用のための複製(第30条)」に該当します。

ただし、自作のグッズを他の人に譲渡したり、転売したりすることは、私的使用のための複製には含まれないため、禁止されます。

販売はもちろん、友人にあげることすら許されない行為です!

まとめ

コンサートに向かう途中の路地などで、アーティストやアイドルの写真が販売されているのを目にし、一瞬手を伸ばそうとしたことがあるかもしれません。

筆者自身もアイドルたちから、笑顔やパフォーマンスで多くの元気をもらっている一人です。

きっとあなたも同じように感じているのではないでしょうか?

そんなアイドルが、自分の顔を無断で使用されて利益を得ているグッズの存在を「気持ちの良い商品」として受け入れることは難しいでしょう。

ファン同士の交流を通じて仲間が増えたり、私生活に潤いを与えてくれる存在であるアイドルの裏には、違法行為が隠れているのは非常に悲しい現実です。

私たち一人ひとりが非公式グッズを購入しないことで、そうした業者が少しでも減少していくことに繋がります。

偽物業者を繁栄させるわけにはいきません。

最後に、自作のグッズを自分のために持つことは違法ではありませんが、自分が作った自作グッズを同じファン仲間から「私にも作って!」と頼まれた場合、「自作のものを他人に渡すことは違法だから」と断るか、違法行為を行ってまで譲渡することを選択しなければならないのです。

また、正義感の強い他のファンからは、非公式グッズを持つことについて疑念を持たれる可能性もあります。

そもそも、非公式グッズを持ち歩かなければ「こんなことを言ったり、言われたり、誤解されたりする」といったトラブルを回避できたかもしれません。

売ることも譲渡することもできない非公式グッズは、非常に厄介な商品であることを改めて実感させられました。

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