買ってはいけない山!その理由は?

最近、山を購入する人々が増えてきているという話をよく耳にします。

その主な理由は、プライベートな空間で思いっきりキャンプを楽しむためだと考えられています。

実際にキャンプ場に足を運んでみると、訪れる人々が非常に多く、他のキャンパーの視線が気になったり、周囲の騒音やマナー違反によってストレスを感じることがしばしばあります。そのため、思う存分楽しむことが難しいと感じることもあるでしょう。

こうした状況からも、自分だけの土地を所有してそこで自由にキャンプを楽しむことができるというのは、多くの人にとって非常に魅力的な選択肢となっているのだと言えるでしょう。

しかしながら、山を所有することにはいくつかのデメリットが存在するのも事実です。

ここでは、そうしたデメリットについて詳しく解説していきたいと思います。

山を購入した際のデメリットとは?

草刈りが大変


日本の山は、放置しておくと草が茂り、さらに低木も生い茂るため、定期的に草刈りを行う必要があります。

例えば、月に1回キャンプを行う場合、その度に草刈りに時間をかけることが求められるのです。

また、木を伐採する際も、注意を怠ると事故につながる危険性があるため、慎重に作業を行わなければなりません。

野生動物や虫の出現


イノシシやクマなどの野生動物が出没することがあり、特に食べ物を無造作に外に置いたり、食べ残しをそのまま放置することは非常に危険です。匂いに引き寄せられて近づいてくることがあるため、常に注意が必要です。また、埋めても掘り返されることが多く、簡単にネットや柵が壊されることもあります。

さらに、ヒルが大量に発生することもあり、虫の多さにうんざりすることもしばしばあるでしょう。

焚火の問題


焚火を行うと、煙が立ち上り、近隣住民が山火事と勘違いして通報したり、怒鳴り込んでくることも少なくないのです。

そのため、事前に「ここでキャンプを行い、焚火もするつもりです」と周囲にきちんと伝えておくことが非常に重要です。

水の確保


沢があるからといって勝手に水を引くと、地域の水利権に違反してしまう可能性があります。

また、平坦な土地は、雨が降るとすぐに水浸しになってしまうこともあるため、注意が必要です。

大雨による賠償問題の可能性


台風や大雨の影響で土砂崩れが発生したり、森林が崩れて近隣の土地に損害を与えたり、通行の妨げになる事故が起こる可能性もあります。さらに、倒木が電線を切断したり電話回線を妨害したりすることで、賠償責任が生じる危険性もあるのです。

購入後に行うべきこと

税金の支払い

山を手に入れると、購入費用とは別に税金が発生することになります。

  • 『不動産取得税』

この税金は、土地や建物を購入したり、贈与を受けたり、建物を建設したりする際に課税されるもので、有償・無償の別や登記の有無に関わらず発生します。

不動産取得税の額は『不動産価格×税率』で算出されます。この場合の『不動産価格』は、実際の購入価格ではなく、固定資産評価基準に基づいて決定された評価額となります。

  • 『固定資産税』

こちらは、毎年発生する税金です。

固定資産税は『固定資産課税基準額×1.4%』で計算され、課税標準額が大きいほど税金も高くなります。『田』『畑』『宅地』などの地目ごとに評価方法が定められ、地方自治体によってその評価が決定されます。

『山林』もその地目の一つであり、宅地などと比べると評価額は低くなる傾向がありますが、実際の利用状況によって評価が変わることもあります。

また、土地が山であっても、住居を建てれば『宅地』として評価されることになります。

通常の山林の場合には、固定資産税が0になることもあります。

土地は30万円、家屋は20万円という『免税点』が設けられており、所有している山林の固定資産課税基準額が30万円未満であれば、課税されることはありません。

山の相続について

もし相続によって山を譲り受けた場合、面倒だからとそのまま放置することは『非常に危険』です!その状態のままでは、将来的に『山を売却する』ことや『担保設定する』ことができなくなってしまう可能性があります。

さらに、『固定資産税の支払い』や『山林の管理責任』は、放置しておいても消えることはありません。

ちなみに、『相続放棄をする』という選択肢もありますが、それを選ぶと他の財産もすべて受け取ることができなくなるため、注意が必要です。

民法に従い、相続権を持つ人(法定相続人)には、相続の順位が定められています。

『第1順位』には、被相続人の配偶者と子どもが含まれています。

『第2順位』には、配偶者と親、または祖父母が該当します。

『第3順位』には、配偶者と兄弟姉妹が含まれます。

相続放棄を行うと、『相続人でなくなる』という意味となり、もし第1順位の人が放棄をした場合には、第2順位、第3順位と順番に権利が移行していくため、後々親族間でのトラブルが発生する可能性が高まります。

さらに、相続放棄には『相続の開始があると知った時から3か月以内』という期限があります。一度認められた相続放棄は原則として取り消すことができないため、十分な注意が必要です。

また、相続全員が相続放棄をした場合でも『管理責任』は残されます。万が一、近隣に被害が発生した場合には、損害賠償が求められたり、刑事責任が問われたりすることも考えられます。管理責任から解放されるためには、相続人に代わる誰かを見つける必要があります。

  • 相続財産管理人

利害関係者や検察官が家庭裁判所に請求することで選任される新たな『管理人』にその管理を引き継ぐことで、その不動産に関する一切の責任から解放されることが可能です。

しかし、相続財産管理人の選任には数十万円の費用がかかることがあるので、注意が必要です。

相続したくない不動産には『相続放棄』という手段もありますが、財産に候補が含まれる場合には、相続が始まる前に親族間での話し合いを行っておくことが非常に重要です。その際には、必要に応じて相続に詳しい税理士などの専門家のサポートを検討することも賢明な選択と言えるでしょう。

まとめ

一時的な楽しみだけのために山を購入することには、さまざまなリスクが伴うことを忘れてはいけません。

後々後悔することになったり、地域社会に迷惑をかけてしまうことも考えられますので、長期的な視点を持ち、しっかりとした覚悟を持って山を購入することが非常に大切です。

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